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学会賞に関する細則

日本老年麻酔学会賞細則

目 的
第1条 この細則は、日本老年麻酔学会会則第4条第3号の規定に基づき、会員の研究の奨励及び研究業績の表彰を行うために必要な事項を定める。
名 称
第2条 本会が設置する学会賞は、日本老年麻酔学会福島賞とする。
選考委員会
第3条 この賞の選考は、本会の学会賞選考委員会が行う。
資 格
第4条 第2条の候補者の応募資格は、次の規定とする。
1. 応募する年を含め、3年以上、本会の正会員である。
2. 年齢制限はない。
推 薦
第5条 本会の正会員は、学会賞の候補者を推薦することができる。
2. 前項の推薦は、自薦、他薦を問わず、書類をもって、候補者名及びその理由を記載して、学会賞選考委員会の定める期間に提出する。
選 考
第6条 学会賞の選考は、別に定める選考基準に基づいて行う。
2. 該当者がいない場合、次年度以降に賞を持ち越すことができる。
表 彰
第7条 学術集会会長は、総会において受賞者の氏名及び業績を公表する。
2. 学術集会会長は、受賞者に学会賞を授与する。
細則の変更
第8条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受け、改廃することができる。
附 則
この細則は 2017年2月11日に制定、施行する。

学会賞選考委員会細則

目 的
第1条 この細則は、日本老年麻酔学会賞に関する細則に基づき、学会賞選考委員会について必要な事項を定める。
組 織
第2条 学会賞選考委員会は、委員長1名、および委員若干名をもって組織する。
2 委員長および委員は理事会が委嘱する。
任 期
第3条 委員長および委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
守秘義務
第4条 委員長および委員は、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。
改 廃
第5条 この細則は、理事会の審議を経、総会の承認を受け改廃する。
雑 則
第6条 この細則のほか、学会賞選考委員会における必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は 2017年8月1日に制定、施行する。

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