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認定制度に関する細則

認定制度細則

目 的
第1条 この細則は、日本老年麻酔学会会則の第3条(目的)に基づき、認定医、指導医に関し、必要な事項を定める。
認 定
第2条 この学会は、日本老年麻酔学会認定医(以下、認定医)および日本老年麻酔学会指導医(以下、指導医)を認定する。
審 査
第3条 認定医および指導医を認定するための審査は、認定審査委員会が行う。
2. 認定審査委員会は、別に定める。
認定医
第4条 認定医とは、別に定める規定にもとづき、この学会の理事会が認定した者をいう。
指導医
第5条 指導医とは、別に定める規定にもとづき、この学会の理事会が認定した者をいう。
細則の変更
第6条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認により、変更する。
附 則
この細則は、2013年5月23日に制定、施行する。

認定審査委員会細則

目 的
第1条 この細則は、日本老年麻酔学会認定制度細則の規定に基づき、認定審査委員会について必要な事項を定める。
所掌事項
第2条 審査委員会は、以下の事項を所掌する。
(1) 認定医の認定に関すること
(2) 指導医の認定に関すること
組 織
第3条 審査委員会は、委員長1名、副委員長2名および委員若干名をもって組織する。
2. 委員長、副委員長、委員は、理事会が委嘱する。
任 期
第4条 委員長、副委員長、委員の任期は1年とし、重任を妨げない。
守秘義務
第5条 委員は、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。
改 廃
第6条 この細則は、理事会の審議を経、総会の承認を受け改廃する。
雑 則
第7条 この細則のほか、認定審査委員会における必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、2013年5月23日に制定、施行する。

認定医に関する細則

2013年5月23日制定
2014年2月 7日改定
2015年2月15日改定
2020年2月 9日改定

目 的
第1条 この細則は、日本老年麻酔学会の認定制度細則に基づき、認定医について必要な事項を定める。
定 義
第2条 認定医とは、この細則に定める所定の審査に合格し、高齢者麻酔の臨床に関する相当の知識と経験を有すると認めた者をいう。
登録日・有効期間
第3条 認定医の登録日は、認定審査終了後の4月1日とする。
2. 認定医資格の有効期間は、満5年間とする。
認定の取消
第4条 認定医が以下に掲げる事由に該当するとき、認定医の資格を取り消す。
(1) この学会の正会員でなくなったとき
(2) 認定医が認定取消を申し出たとき
(3) 認定医が更新の手続きをしなかったとき
(4) 理事会が認定医としてふさわしくないと認めたとき
2. 前項(4)号の事由により認定医の資格を取り消すときは、理事会で本人に弁明する機会を与えなければならない。
申請資格
第5条 認定医の認定審査を希望する者は、以下の各号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) この学会の正会員であること
(2) 申請する年の会費を完納していること
(3) 厚生労働大臣から麻酔科標榜の許可を受けていること
申 請
第6条 認定医の審査を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を事務局に提出する。
(1) 認定医申請書 1部
(2) 麻酔科標榜許可書あるいは日本麻酔科学会認定証の写し 1部
(3) 履歴書 1部
2. 認定医の認定申請は、11月1日から11月30日まで受け付ける。
3. 認定医認定の審査料は、10,000円とし、申請時に納付する。
4. 既納の審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。
審 査
第7条 認定医の審査は書類審査とする。
認定・登録
第8条 認定審査委員会は、審査結果を申請者に通知する。
2. 審査に合格した者には、認定証を交付し、登録するとともに、電磁的方法をもって公示する。
更 新
第9条 認定医資格の有効期間が終了し、引き続き資格の継続を希望する者は、有効期間が終了する前に更新手続きをしなければならない。
更新資格
第10条 認定医資格の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる資格をすべて満たさなければならない。
(1) 現に認定医の資格を有し、その有効期間が終了する年度に達していること
(2) 更新申請する年を含めて連続する5年間、この学会の正会員であること
(3) 申請する年を含め、直近5年間の会費を完納していること
更新申請
第11条 認定医資格の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を事務局に提出する。
(1) 認定医更新申請書 1部
(2) 更新履歴書 1部
2. 認定医更新申請は、認定期間が終了する年の前年11月1日から11月30日まで受け付ける。
3. 認定医更新の審査料は、10,000円とし、申請時に納付する。
4. 既納の審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。
更新審査
第12条 認定医の更新審査は書類審査とする。
更新登録
第13条 認定審査委員会は、更新審査の結果を申請者に通知する。
2. 審査に合格した者には、認定証を交付し、登録するとともに、電磁的方法をもって公示する。
改 廃
第14条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受け、改廃することができる。
附 則
この細則は、2013年5月23日に制定、施行する。
この細則は、2015年2月15日に施行する。
この細則は、2020年2月9日に施行する。

指導医に関する細則

2015年2月15日改定
2020年2月 9日改定
2022年2月11日改定

目 的
第1条 この細則は、日本老年麻酔学会指導医(以下「指導医」という)の運用に関し必要な事項を定める。
定 義
第2条 指導医とは、この細則に定める所定の審査に合格し、高齢者麻酔の臨床に関する相当の知識と経験を有し、認定医を育成、指導できると認めた者をいう。
登録日・有効期間
第3条 指導医の登録日は、認定審査終了後の4月1日とする。
2. 指導医資格の有効期間は、満5年間とする。
認定の取消
第4条 指導医が以下に掲げる事由に該当するとき、指導医の資格を取り消す。
(1) 正会員でなくなったとき
(2) 指導医が認定取消を申し出たとき
(3) 指導医更新の手続きをしなかったとき
(4) 理事会が指導医としてふさわしくないと認めたとき
2. 前項(4)号の事由により指導医の資格を取り消すときは、理事会で本人に弁明する機会を与えなければならない。
申請資格
第5条 指導医の認定審査を希望する者は,以下の各号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 日本老年麻酔学会の正会員を5年以上継続していること
(2) 申請する年を含め、直近5年間の会費を完納していること
(3) この学会が主催する学術集会に、直近の5年間で2回以上参加しており、認定医制度講演会を1回以上聴講していること
(4) この学会の認定医資格があること
(5) 日本麻酔科学会専門医または指導医の資格を有していること、または過去に有していたこと
申 請
第6条 指導医の審査を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を事務局に提出する。
(1) 指導医申請書 1部
(2) 日本老年麻酔学会認定医認定証の写し 1部
(3) 履歴書 1部
(4) 日本麻酔科学会専門医、または指導医証の写し 1部
 (過去のものでも有効とする)
(5) この学会が主催する直近5年間の学術大会参加証の2回分の写し 各1部
(6) この学会が主催する直近5年間の認定医制度講演会の受講証の写し 1部
2. 指導医の認定申請は、11月1日から11月30日まで受け付ける。
3. 指導医認定の審査料は、20,000円とし、申請時に納付する。
4. 既納の審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。
審 査
第7条 指導医の審査は書類審査とする。
認定・登録
第8条 認定審査委員会は、審査結果を申請者に通知する。
2. 審査に合格した者には、認定証を交付し、登録するとともに、電磁的方法をもって公示する。
更 新
第9条 指導医資格の有効期間が終了し、引き続き資格の継続を希望する者は、有効期間が終了する前に更新手続きをしなければならない。
更新資格
第10条 指導医の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる資格をすべて満たさなければならない。
(1) 現に指導医の資格を有し、その有効期間が終了する年度に達していること
(2) 更新申請をする年を含めて連続する5年間、この学会の正会員であること
(3) 更新申請する年を含め、直近5年間の会費を完納していること
(4) この学会が主催する学術集会に、直近の5年間で2回以上参加しており、認定医制度講演会を1回以上聴講していること
更新申請
第11条 指導医資格の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる書類を事務局に提出する。
(1) 指導医更新申請書 1部
(2) 更新履歴書 1部
(3) この学会が主催する直近5年間の学術大会参加証の2回分の写し 各1部
(4) この学会が主催する直近5年間の認定医制度講演会の受講証の写し 1部
2. 指導医更新申請は、認定期間が終了する年の前年11月1日から11月30日まで受け付ける。
3. 指導医更新認定の審査料は、10,000円とし、申請時に納付する。
4. 既納の審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。
更新審査
第12条 指導医の更新審査は書類審査とする。
更新登録
第13条 認定審査委員会は、審査結果を申請者に通知する。
2. 審査に合格した者には、認定証を交付し、登録するとともに、電磁的方法をもって公示する。
改 廃
第14条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受け、改廃することができる。
附 則
この細則は、2013年5月23日に制定、施行する。
この細則は、2015年2月15日に施行する。
この細則は、2020年2月9日に施行する。
この細則は、2022年2月11日に施行する。
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